登記出来る建物について~違法建築物~
2019/10/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
建物として登記するためには、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し(外気分断性)、土地に定着した建造物であって(定着性)、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(用途性)。とされています。
これらの要件を満たさない場合は、登記をすることが出来ませんが、逆に言えば、要件を満たしていれば、登記することができます。
従って、例えば都市計画法上の許可を受けていない、確認申請を出していない、建蔽率違反などの違法建築物でも、登記出来ることになります。
登記には不動産の現況を公示し、取引の安全を図ったり、権利関係を明確にするといった目的がありますので、その建物が違法建築物かどうかというのは関係ないのです。
登記出来る建物として認められる場合には、不動産の表題登記を申請する義務がありますので、未登記の建物をお持ちの場合は、是非ご相談ください。
市川相続遺言相談窓口
〒272-0034
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
URL:http://office-watanabe.info/souzokusoudan