登記出来る建物について~「大船観音寺の観音像」と「高徳院の大仏」~
2019/10/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
前回のブログにて書かせていただいた通り、建物として登記するための要件の1つに、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないこと(用途性)があります。
建物は一定の用途の為に造られるものなので、その用途に見合った生活空間が確保される必要があります。
例えば、土地家屋調査士の中では有名な案件ですが、 鎌倉市にある「大船観音寺の観音像」と「高徳院の大仏」が挙げられます。
「大船観音寺の観音像」は内部に祭壇が設けられ、参拝者の着席が可能な施設や本堂としても利用されていることから、「建物」として認定されます。
逆に「高徳院の大仏」は内部に入ることは可能ですが、内部を利用する施設等が無い為、用途性を欠くことから「建物」としていません。
建物として登記できるか否かは、建物表題登記上の話となります。
登記可能か否か判断が難しいような場合には、土地家屋調査士に相談されることをお薦め致します。
建物は、その完成(新築時)より1ヶ月以内の建物表題登記が義務付けられていますのでご注意下さい。
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