抵当権抹消登記の際に必要な住所変更登記について
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
当事務所では、住宅ローンの返済を終えられた方からの抵当権抹消登記のご依頼をよく受任しております。
基本的な必要書類は、金融機関からローン完済の際に発行された書類一式と不動産所有者の方の認印、免許証等の本人確認書類くらいですが、所有者の方の登記記録上の住所と現住所が違う場合、別途住民票等が必要となります。
売買や相続で不動産の所有権を取得し、その旨の登記を申請すると、登記記録には、所有者の方の住所氏名が記載されます。その後に住所や氏名が変わっている場合、抵当権抹消登記をする前提として、登記記録上の住所を現在の住所に変更する登記を申請する必要があります。その際に、住所の繋がりがわかる住民票等を添付します。
登記記録上の住所から現在の住所に直接移転した場合、現在の住所地の役所で住民票を取得すれば、前住所として登記記録上の住所が記載されていますので、それだけで大丈夫です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
市川相続遺言相談窓口
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