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商業登記の印鑑について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

近年、様々な書類につき印鑑の押印が不要となっていますが、商業・法人登記につきましても下記の通り法改正されています。

商業登記法等改正令和3年2月15日施行分
•法務局への印鑑届出の任意化(令和3年2月15日施行、商業登記法20削除)
ただし、登記申請に書面の委任状を添付する場合は、届出印の押印が必要であるため、当面は印鑑届出が事実上必要となる見込み。
•法令上押印又は印鑑証明書の添付を要するもの以外は、登記手続上は押印の有無を審査しない(=押印不要)とする。
例えば、契約書、資本金の額の計上に関する証明書、株主リスト、定款の原本証明(※代表取締役の氏名の記載までは必要)、原本還付の謄本(※代表者の氏名の記載までは必要、契印不要)…など
法令上押印又は印鑑証明書の添付が必要なものの例
o登記申請書(書面)
o登記申請書(書面)の訂正印
o登記申請書(書面)の契印
o設立時定款
o役員新規就任時の就任承諾書
o代表者選定議事録等
o代表取締役の辞任届

 

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