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相続登記の際の住所変更登記について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

亡くなられた方の相続登記を行うとき、相続人となる方が故人と共有で不動産を所有している場合があります。その相続人の方の「登記されている住所」と「現在の住所」が異なる場合は、共有者相続人の住所変更登記をした方が良いでしょう。
住所変更登記の義務化が開始されます。住所変更登記を2年以内にしない場合、過料に処せられる可能性がありますのでご注意ください。

 

不動産登記や会社設立、ご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
千葉県市川市市川二丁目32番7号
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