所有権移転登記の費用算出に必要な評価について
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
相続や売買、贈与などによる土地や建物の所有権移転登記の費用を出す際、必要となるのが、不動産の評価額です。評価額というと、路線価や不動産鑑定士による評価等、様々な種類がありますが、登記で使用するのは、固定資産税・都市計画税の算定基準となる評価額です。
司法書士に登記の依頼をしていただく際、この評価額が分かる資料をお持ちいただけると、スムーズにお見積りを作成出来ます。下記のような書類に記載されています。
・固定資産税の納税通知書
毎年4月~6月頃に不動産所有者の自宅へ郵送されます。
・固定資産評価証明書や公租公課証明書、または名寄帳写し
市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得出来ます。所有者本人が取得する場合、基本的に免許証等の本人確認書類のみ持参すれば取得出来ますが、本人以外の方が取得する場合、別途書類が必要となります。
資料は最新年度のものをお持ちください。
公衆用道路など、固定資産税が非課税の土地については、評価額が出ていない場合があります。この場合、登録免許税は0になるわけではなく、近傍宅地等の平米単価を使用して価格を算出します。道路の場合、近傍宅地の3割程度の価格となります。
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