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法務局で発行される不動産の証明書について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

法務局で発行される不動産に関する証明書などで、よく利用されるものをまとめてみます。

 

登記事項証明書

いわゆる登記簿謄本のことで、1筆の土地及び1個の建物ごとに、不動産の物理的現況や権利関係が記録されています。物理的状況については、土地であれば、 所在、地番、地目、地積等が記載されています。権利関係については、所有者が誰であるか、抵当権が付いているか等がわかります。

 

各種図面

土地の形状や大きさ、隣接地、建物の配置などを示すため各種図面が整備されています。

①地図(不動産登記法第14条に定める地図)または地図に準ずる図面(公図)

土地の位置関係がわかる図面です。地図の場合、調査に基づいて作成されますので、比較的精度が高く、形状や面積についてもほぼ正しいといえます。地図に準ずる図面は、明治時代の地租改正の際に作成された図面を基にした地図です。現地を正確に表していない場合が多く、不動産登記法上も1の地図が整備されるまでの暫定的な図面として取り扱われています。

②建物図面・各階平面図

建物図面は、建物の形状及び敷地との位置関係を示した図面です。各階平面図は、各階の形状を図示し、その床面積及び求積の方法を記載したものです。

③地積測量図

その土地の形状、地積(面積)と求積方法などを記載したものです。昭和40年以降に分筆登記により新たに地番が作成された場合(登記簿が新たに作成された場合)は、原則として地積測量図が存在します。

 

 

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