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不動産取引の決済について

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊翔大です。

 

まだまだ暑い日が続きますね。9月に入り、不動産売買の登記依頼が増えて来ました。毎年この時期から徐々に不動産の取引が多くなっていくように感じます。

不動産売買の登記手続きは、司法書士の最も主要な業務の1つです。土地や建物を売買する際、通常、代金決済の場に司法書士が立ち会って、その場で不動産の名義書き換えに必要な書類を預ります。書類に間違いがなく、確実に所有権移転の登記が出来ることを司法書士が確認した後、代金支払いの手続きに移ります。そうすることによって「買主が代金を支払ったのに、売主が逃げてしまって不動産の名義変更が出来なかった」或いは「売主から買主に登記名義を変更したけれど、買主が代金を支払わない」といった危険を回避しています。

決済が終わった後は、一刻でも早く登記申請をするべく直ぐに法務局へ(オンラインで申請する場合は事務所へ)向かいます。決済の直前に、必ず名義を変更する不動産の登記記録を閲覧し、問題ないことを確認していますが、もしもその時点から、登記申請をするまでの間に差押えの登記が入ったり、売主が悪人で、別の人に不動産を譲渡してしまうようなことがあっては困りますので、なるべく早く登記申請をする必要があるのです。

何千万、時に何億円というお金が動き、お客様の重要な書類をお預かりしますので、細心の注意を持って臨むよう心がけています。これからの時期、更に気を引き締めて参りたいと思います。

 

 

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