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売買契約書の印紙について

      2019/10/09

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

不動産の売買を行う場合、通常は売買契約書を作成します。

 

売買契約書には印紙を貼付しますが、印紙の金額については、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間、軽減措置がとられております。

 

具体的には、次の金額となります。

契約金額が1万円未満のもの 非課税

契約金額が1万円を超え 50万円以下のもの 200円

契約金額が50万円を超え 100万円以下のもの 500円

契約金額が100万円を超え 500万円以下のもの 1千円

契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの 5千円

契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円

契約金額が5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円

契約金額が1億円を超え 5億円以下のもの 6万円

契約金額が5億円を超え 10億円以下のもの 16万円

契約金額が10億円を超え 50億円以下のもの 32万円

契約金額が50億円を超えるもの 48万円

 

個人間で不動産の売買をされる場合等、当事務所で売買契約書を作成することも可能ですので、所有権移転登記のご依頼と併せて、お気軽にご相談ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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