市川相続遺言相談窓口公式ブログ

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市川市役所での相談について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。

 

昨日、市川市役所での登記に関する無料相談の司法書士相談員として、相談を受けて参りました。

 

毎年数回相談員をしておりますが、今回は相談件数が少なかったように感じます。市川市の本庁舎建て替えによって、駅から遠い仮庁舎での相談となった影響でしょうか。

 

相談内容は土地建物の相続に関する内容が多かったです。

その内の1つは、次のようなものでした。(一部内容を変更しております。)

 

・何年も前に取り壊した古い建物の登記が残っている。登記名義は亡くなったお母様。

・現在は新しい建物が建っており、その建物は未登記の状態。お母様が資金を出して建てたもの。

・相続人はお子様2名で、新しい建物はその内の1人が相続することとしたい。

 

このような場合、どのような登記が必要でしょうか。

 

この場合は、次のような登記が必要となります。

 

・古い建物についての、建物滅失登記

取り壊した建物については、登記簿を閉鎖する建物滅失登記が必要となります。亡くなった方名義の場合、相続人の1人から申請できます。

 

・新しい建物についての、建物表題登記

新しい建物の表題部(種類や構造・床面積等)の登記を申請します。遺産分割協議書や戸籍等を添付すれば、相続人の1人の名義にすることが出来ます。

 

・新しい建物についての、建物保存登記

建物表題登記が完了した後に、権利部の登記(建物の所有者についての登記)を申請します。

 

専門家に依頼する場合、建物滅失登記、建物表題登記については土地家屋調査士、建物保存登記については司法書士に依頼します。

建物滅失登記、建物表題登記については登記を申請する義務があり、また、所有権保存登記についても申請義務はありませんが、放っておくと後々の手続きが大変になってしまう可能性があるので、なるべく早めに登記をすることをお勧めします。

 

何かご不明な点がございましたら是非ご相談ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
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