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会社設立について②

      2016/11/20

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

引き続き会社設立につきまして、よくあるご質問をご紹介致します。

 

(2)商号の決め方については何か決まりがあるのですか?

 

・株式会社の場合、商号中に「株式会社」という文言を入れます。

 

・商号に用いることが出来るのは、日本文字の他、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます。

【使用できるもの】

① ローマ字(AからZまでの大文字およびこれらの小文字)

② アラビヤ数字(0123456789)

③ 「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

※上記符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることが出来、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に用いることは出来ません。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾に用いることも出来ます。

 

【使用できないもの】

① 「(」(カッコ)

② ローマ数字(ⅠⅡⅢ…)

③ スペース

 

認められる例:「わた&なべ株式会社」「株式会社A.B.」

認められない例:「‘80株式会社」「株式会社‐C」「株式会社・」「渡邊 翔大株式会社」

 

・銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業を営む場合は、商業中に「銀行」「生命保険」「信託」等の文字を使用しなければならず、それ以外の場合は上記のような文字を使用してはならないとされることが多いです。

 

・会社本店の商号中に「支店」「支社」「出張所」という文言や「事業部」「不動産部」等のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることは出来ません。「支部」「代理店」「特約店」という文字については使用出来ます。

 

・他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、その本店の所在場所が当該他の株式会社の本店の所在場所と同一である場合は、登記できません。

つまり、本店をA市B町1番1号とする「ABC株式会社」という会社がある場合、全く同じ場所にABC株式会社という会社を作ることは出来ません。しかし、本店の場所が違えば、同一の商号であっても新たに「ABC株式会社」という会社を作ることが可能です。以前は、一定の地域内に同一商号の会社を作ってはいけないという規程がありましたが、現在は本店が異なれば大丈夫という取扱いに変更されました。上記の例でいうと、A市B町1番2号に「ABC株式会社」を設立することも可能です。

 

 

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