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相続登記をしないことによるリスクについて

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。

 

相続登記をしないで放置していると、様々な問題が起こる可能性があります。

本日は、相続登記をしないことによって生ずるリスクをまとめてみます。

 

・遺産分割協議が難しくなる

相続人が亡くなったりした場合、更に相続が発生し、協議をしなければならない人の数が増えてしまうことがあります。また、被相続人が亡くなった直後は財産の分け方に納得していても、後から不満を持つ相続人が出てくることもあります。

 

・相続人の一部に連絡ができない

時間が経つと連絡先がわからない相続人が出てくることもあります。

 

・相続人が認知証になった

認知症になってしまうと、自身で遺産分割協議をすることが出来なくなり、成年後見人等を選任しなければならなくなってしまいます。成年後見人を選任すると、認知症になってしまった方に不利な遺産分割協議は難しくなります。また、一旦成年後見人が選任されれば、基本的に途中で成年後見人を外すことが出来ないため、専門家が成年後見人や監督人に選任された場合、一生報酬を払い続けなければならないということもあります。

 

・書類が集められない

時間が経つと役所で取得できない書類が出てきます。

 

・相続不動産の売却や銀行の担保設定がスムーズにできない

不動産の処分をする場合、必ず相続登記が必要となります。相続登記にはかなり時間がかかることもありますので、不動産を売却をしたり、不動産を担保として融資を受けようとするときに、迅速に手続きが出来ない危険があります。最悪の場合、不動産の買い手が見つかっても、時間が掛かることが原因で、買い手に逃げられてしまうというようなことも考えられます。

 

 

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