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遺言書について②

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

先日、市川市内で決済の後、相続と過払金のお客様がいらっしゃいました。

過払金のお客様は時効間際のところでしたが、間に合いそうで良かったです。(過払い金の返還請求権は完済から10年で時効となってしまいます。)

 

遺言についての続きですが、もう一つの方法は「公正証書遺言」です。

公証役場に出向いて、証人2人の立ち会いのもと公証人の面前で遺言の内容を陳述し、公正証書を作成してもらう方法です。病気等で公証役場へ出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらい、ご自宅や病院等で行うことも可能です。

公正証書遺言は、公証役場にて原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがなく、また、公証人が作成するため確実です。遺言者が亡くなった後は、全国の公証役場で遺言の有無・内容を確認することが出来ます。

費用はかかりますが、当事務所で遺言書作成のご依頼を受けた場合は、公正証書遺言をお勧めしております。

 

以下、それぞれの遺言書のメリットとデメリットをまとめてみます。

 

自筆証書遺言

良い点

・費用や手間がかからない

・誰にも知られずに作成できる

悪い点

・様式等の不備があると無効となってしまうおそれがある

・誰にも発見されなかったり、捨てられたり内容を改ざんされるおそれがある

・遺言者が亡くなった後、遺言の検認が必要である

 

公正証書遺言

良い点

・公証人・証人が関与するため、遺言の効力が争われる可能性が極めて低い

・紛失や改ざんのおそれがない

・遺言の検認が不要

悪い点

・費用や手間がかかる

・証人に遺言の内容を知られてしまう

 

 

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