会社設立について①
2016/11/20
こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。
本日は、会社設立の手続きについて書かせて頂こうと思います。
会社を設立するには法務局に登記手続きをする必要がありますので、会社設立の手続きは司法書士の業務です。
その際よくある質問をまとめてみました。
(1) 会社設立までの流れは?
株式会社の設立で、司法書士へご依頼頂く場合、一般的に次のような流れになります。
① 司法書士との面談・会社構成等の決定
司法書士と面談して頂き、下記のような事項を決めて行きます。
商号・本店・事業内容・資本金の額・株主の出資割合・役員構成・決算期 等
② 資本金の払い込み・書類捺印等
公証役場・法務局へ提出する書類は全て当方で作成致します。
お客様には、次の4点を行って頂きます。
・資本金の払い込み
出資者(発起人)のうちどなたかお一人の口座へ資本金をお振込頂きます。
元々残高があっても必ず新たにお振込頂き、通帳の写しを法務局へ提出します。
・会社代表印(実印)の作成
会社設立の登記申請と同時に、代表者の印鑑を届出ます。この時届け出た印鑑が会社の実印となります。
実印の他、普段から使用する認印・銀行届出用の印鑑等も併せて作成されることをお勧めします。
・印鑑証明書の取得
出資者の印鑑証明書を公証役場へ、役員の方の印鑑証明書を法務局へ提出します。それぞれ取得をお願い致します。
・書類へのご捺印
当方で作成致します書類へご印鑑をご捺印頂きます。
③ 定款作成・認証
会社設立に先立って公証役場にて定款を認証してもらう必要がございます。
司法書士が全て代理して行います。
なお、ご自分で会社を設立する場合、通常、定款の印紙代4万円がかかりますが、司法書士にご依頼の場合は電子定款にて作成するため、印紙代は不要です。
④ 法務局へ登記申請
最後に法務局へ登記申請をすることによって会社設立手続が完了します。
司法書士が全て代理して行います。
⑤ 税務署等への届出
登記完了後、税務署等へ届出を行います。
ご希望であれば、税理士等の専門家をご紹介致します。
市川相続遺言相談窓口
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