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会社設立について④

      2016/11/20

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

引き続き会社設立に関するよくある質問をご紹介します。

 

(5)1人でも会社を設立出来ますか?

株式会社の場合、役員として取締役を1人置けば良いことになっています。ご自分で出資をし、自ら取締役となる場合、1人でも設立出来ます。

 

(6)役員の任期は何年にすれば良いですか?

取締役の任期は、全ての株式に譲渡制限を設ける場合、2年(正確には選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時)から10年の間で自由に決められます。任期が満了すると、同じ人が再度取締役になる場合でも登記が必要となり費用と手間がかかりますので、そうした面倒を避けるため任期を最長の10年としている会社が多いです。しかし、任期の途中で取締役にやめてもらいたい場合、損害賠償請求をされる等の恐れがあります。株主と取締役が一致していない場合や取締役が複数いる場合、不仲になってしまったときにそういったリスクがあることも把握されておくべきでしょう。また、監査役を定めた場合、任期は4年から10年(全ての株式に譲渡制限を設ける場合)です。

因みに有限会社の取締役については任期を定めなくても良いのですが、現在新たに有限会社を設立することは出来ません。

 

(7)定款とは何ですか?

定款とは、会社の組織や活動について定めた基本規則で、会社を設立する際には必ず作成しなくてはなりません。株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。定款は書面で作成する方法と、電子文書(PDF)で作成し、電子署名を付す方法(電子定款)がございます。書面で作成する場合、定款に4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款の場合、印紙は不要です。ただし、自分で電子定款を作ろうとすると、かなりの費用と労力がかかりますので、司法書士等に依頼してしまった方が却って安く済むこともございます。

 

 

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