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相続といえば司法書士と思われないことについて

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

相続の手続きをする際、皆様はどこに相談するでしょうか?

相続の手続きには、弁護士、税理士等様々な専門家が関係してきますが、相続と聞いて、真っ先に司法書士をイメージしてくれる方はあまりいないような気がします。

それどころか、司法書士って何?と聞かれることもよくあります。

 

しかし、一般的な相続の手続きについては、まず司法書士に相談して頂けるとスムーズなケースが多いです。

多くの場合、亡くなった方の遺産の中で主なものは、預金と不動産ではないでしょうか

相続が発生するとそれぞれ名義変更の手続きが必要となりますが、司法書士は、預金についても不動産についても名義変更(預金解約)の手続きを代理で行うことが可能です。特に、不動産の名義変更登記については、代理で行うことが出来るのは、司法書士と弁護士のみです。弁護士の先生は登記申請の依頼を受けない方も多いですし、受けているとしても報酬が高めなことが多いので、不動産の名義変更といえば、司法書士、ということになります。司法書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も可能ですので、司法書士に依頼すれば相続手続きは全て済んでしまうケースが多いです。相続税の申告等は税理士さんの業務になりますが、相続税の申告自体必要ないケースが大半ですし、当事務所の場合、提携先の税理士と協力して、相続税の申告についてのご相談も承っております。

 

では何故、「相続と言えば司法書士」と思われないのでしょうか。

 

理由の1つは、出てきた3つの専門家の中で、一番人数が少ないからではないでしょうか。

 

弁護士は、36900人

税理士は75800人

司法書士は22300人。

 

司法書士は相続の専門家ですので、相続登記だけではなく、「相続と言えば司法書士」と思われるようアピールしていきたいですね。

 

市川相続遺言相談窓口
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