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相続放棄 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

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TEL:047-314-1490

相続放棄について

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相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、亡くなった方の財産に関する権利義務を全て放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

相続が開始すると、相続人は亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することとなります。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続放棄をしなければ、相続人が債務を引き継いで履行しなければなりません。

遺産より借金の方が明らかに多い場合や、亡くなった方と交流がなく借金があるかどうか不明な場合等に、相続放棄の制度が利用されます。

相続放棄ができる期間

相続放棄をするには、相続人が自分のために相続があったことを知った時点から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間が経過してしまうと、相続することを承認したとみなされ、原則として相続放棄が出来ないこととなります。

※ 例外的に、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
 3ヶ月を過ぎてしまった場合は、早急に当相談所にご相談ください。

相続放棄をする際の注意点

・亡くなった方の財産を相続人が使ってしまった場合などには、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまうことがあります。また、相続放棄が出来る期間を過ぎてしまい、相続放棄が認められない例も見られます。

・相続放棄は撤回することができません。 放棄した後にプラスの財産が多く見つかるなどして、後から後悔してしまうことがないよう、相続財産の調査は慎重に行ってください。

・一人が相続放棄をすると、相続の順位に従って順に相続人となります。例えば亡くなられた方の子供が全て相続放棄をしても、次に親や祖父母、更に兄弟姉妹が相続人となります。マイナスの相続を回避したい場合、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄は借金を免れる1度きりのチャンスですので、失敗は許されません。確実に相続放棄が出来るよう、専門家に相談することをお勧め致します。書類取得等に時間がかかることもございますので、出来るだけ早めにご相談ください。

相続放棄に必要な書類

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(親や兄弟が相続人となる場合、子供がいないことを証するため、出生から亡くなるまでの戸籍等も必要となります)

※事案によって必要書類は異なります。代理での取得も一部を除いて可能です。
 お気軽にご相談ください。

手続きの流れ

ご相談

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戸籍等の添付書類を収集

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相続放棄申述書の作成

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家庭裁判所へ相続放棄の申立て

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家庭裁判所からの照会

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家庭裁判所から通知書の送付

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必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得

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相続放棄の費用についてはこちらをご覧ください。

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