対応可能業務の区分
司法書士は弁護士とよく比較されますが、同じ士業でも対応可能な範囲が異なります。
弁護士であれば対応できるけれども司法書士の業務の範囲外というものがございます。
司法書士が対応可能な遺産相続業務
- 相続登記申請手続き(不動産名義変更)
- 商業登記申請手続き(役員の方の死亡による変更登記等)
- 故人が所有する不動産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の調査(相続人の確定)
- 戸籍謄本等の取得
- 法定相続情報証明の取得
- 相続放棄手続き(裁判所への提出書類作成)
- 被相続人の銀行預金解約
- 株式、投資信託の名義変更
- 遺言書の作成、裁判所での遺言書検認手続き、公正証書遺言の証人
遺産相続で司法書士ができないこと
司法書士では対応が難しい事案としては、協議がまとまらない場合の遺産分割、調停、訴訟、遺留分減殺の業務が挙げられます。相続人の間で紛争が起きたり、訴訟に発展するトラブルが発生した場合の代理業務です。遺産分割協議書等の書類を作成することは可能ですが、間に入って代わりに協議を行うといったことは出来ません。
また、認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟の代理が可能ですが、請求額が140万円を超える案件や家庭裁判所が管轄となる案件については代理人になれません。この金額を超えるような事案は弁護士のみが対応可能です。
相続税の申告も税理士の業務ですので司法書士は対応できません。
直接対応出来ない場合でも、提携先の各専門家をご紹介いたします。お気軽にご相談ください。