相続登記
相続登記の申請期限
令和6年4月1日より、これまで申請期限のなかった相続登記が義務化されました。不動産の相続人または遺贈を受けた方は、相続(遺贈)が開始し所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければなりません。法律施行日の令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続につきましては、施行日の3年後である令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
期限前であっても、相続した不動産を売却して買主に名義を変更したり、不動産を担保に入れるため抵当権を設定するには、必ず相続登記が必要です。名義を変えず放置している間に、相続人の一人が亡くなって更に相続が発生したり認知症になってしまったりすると、遺産分割協議が難しくなり、不動産の売却や担保設定が困難になってしまうおそれがあります。また、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてしまったり、仲違いして話し合いが難しくなってしまう例もございます。不動産を相続したら、出来るだけ早く相続人へ所有権移転登記をすることをお勧め致します。
相続登記の一般的な必要書類
例えば、お子様が相続人、遺産分割協議の場合には、下記の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本等
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(本籍の記載があり、住所の繋がりがわかるもの)
- 相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなった後に取得したもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 遺産分割協議書(司法書士が作成したものに相続人全員の実印を押印)
- 権利証(場合によって必要となります)
- 不動産の固定資産評価証明書(法務局によって納税通知書に同封の明細書も可)
※事案によって必要書類は異なります。ほとんどの書類は司法書士が代理で取得可能です。
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