相続登記
相続登記の申請期限
令和6年4月1日より、これまで申請期限のなかった相続登記が義務化されました。今後は、不動産の相続人は相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。施行日より前に亡くなった方の相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。
期限前であっても、相続した不動産を売却して買主に名義を変更したり、不動産を担保に入れるため抵当権を設定する際には、必ず相続登記が必要です。そのため、名義を変えず放置している間に、相続人の一人が亡くなって更に相続が発生したり、認知症になってしまったりといった事情が生じると、遺産分割協議が出来ず、売却や担保設定が困難となってしまう恐れがあります。あるいは、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてしまったり、仲違いして話し合いが難しくなってしまう例もございます。不動産を相続したら、早めに相続人へ所有権移転登記をすることをお勧め致します。
相続登記の一般的な必要書類(お子様が相続人、遺産分割協議の場合)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から亡くなるまでのすべて)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(本籍の記載があり、住所の繋がりがわかるもの)
- 相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなった後に取得したもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 遺産分割協議書(司法書士が作成したものに相続人全員の実印を押印)
- 権利証(事案によって必要となります)
- 不動産の固定資産評価証明書(場所によって納税通知書に同封の明細書も可)
※事案によって必要書類は異なります。ほとんどの書類は司法書士が代理で取得可能です。
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