血族相続人
被相続人の直系卑属(子または孫)、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹がこれにあたります。
第1順位 子(子が死亡しているときなどは、その子の子が代襲相続人となる)
第2順位 直系尊属(親等が異なる者の間では、親等の近い者を優先する)
第3順位 兄弟姉妹(および代襲相続人であるその兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪)
配偶者相続人
被相続人の配偶者(夫または妻)であることで相続権が与えられる相続人です。
配偶者相続人は常に相続人となります。
配偶者相続人は1人に限られますので、血族相続人があるときは常にその者と同順位で相続することになります。