メニュー

債務整理・成年後見 | 市川市の司法書士|わたなべ総合事務所

  • 相談無料/平日9:00~20:00 休日・夜間もご相談ください
  • メールでのお問い合わせ

債務整理・成年後見

債務整理

債務整理

どんなに返済しても、生活を切り詰めても、借金が減らない…そんな悩みを抱えて苦しんでいる方のために、債務整理という方法がございます。

 

司法書士が事情を伺い、最適な解決方法をご提案致します。
また、長期間借り入れをしている場合、過払金が発生していて、返還を請求できることもあります。

任意整理

裁判所を通さず、借入先との話し合いで利息の減免や分割払いの合意をする手続きです。司法書士が依頼者様に代わって借入先との交渉を行いますのでご安心ください。
任意整理の手続きをすると、受任日以降の利息は基本的に発生しません。またそれまでに発生した分の利息も減額出来る場合がございます。支払期間は最長で5年程度です。

個人再生

裁判所に申立てをし、借金の金額を5分の1程度(最低100万円)に減らし、原則3年間で返済を終える手続きです。条件に合えば、住宅ローンの支払いは続け、他の借金についてのみ減額をすることが出来ますので、ご自宅を手放すことなく手続きをすることが可能です。

自己破産

裁判所に申立てをし、高額な財産については借入先に配当後、なお残る借金を免除してもらうという手続きです。自己破産をすると、特定の仕事に就けない等いくつかデメリットもありますが、借金が全て免除される点でメリットも大きい手続きです。
なお、「選挙権がなくなる」「戸籍に記載される」などと誤解をされている方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

過払金請求

長期間取引をしている場合、過払金が発生しているかもしれません。
以前は消費者金融・信販会社の多くが「利息制限法」で規定された制限利率よりも高い利息で取引をしていました。
現在、制限利率を超える利率で取引された分は無効となり、払い過ぎた分については返してもらえると裁判等で認められています。完済したものでも完済から10年以内であれば、返還を請求することが可能です。

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が不十分な方々が安心して生活できるよう、サポートする制度です。

 

次のような場合などに、成年後見制度が役に立つかもしれません。

  • 認知症の親を悪徳商法から守りたい
  • 将来、自分が高齢になったときが心配…
    判断能力が衰えてしまったら、施設の入所契約や費用の支払いを代わりにやって欲しい
  • 自分が死んでしまったり、認知症になったとき、知的障害のある子供の将来が心配
  • 認知症の父が所有している土地を売却して入院費に当てたい
  • 寝たきりの母の世話をし、財産を管理しているが、他の兄弟や親族から疑われている

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの制度があります

法定後見

法定後見制度は、すでに判断能力が衰えてしまった方について、その方を支援する「後見人」を家庭裁判所で選任してもらう制度です。
判断能力が失われてしまうと、例えば、「不動産の売却」「相続に伴う遺産分割協議」「施設の入所契約」「病院との医療契約」等の行為を自ら行うことが出来ません。
後見人は、ご本人の代理人として代わりに売買契約などの法律行為を行います。
また、判断能力のない状態でご本人が行った売買契約などの法律行為を取り消すことが出来ます。

任意後見

任意後見の制度は、ご本人の意思がはっきりしている間に、自身の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ代理人を選んでおく制度です。公証人の作成する「公正証書」によって契約を行います。
法定後見と異なり、代理人をご本人が選ぶことができ、また、代理権の範囲を自由に決定することが出来ます。
あらかじめ任意後見契約を締結しておけば、認知症になってしまった時に家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらうことで、以後はご本人が選んだ任意後見人がその方の代理人として行動することになります。

任意後見契約と併せて下記のような契約も利用出来ます

見守り契約

ご本人の判断能力がしっかりしている時から、支援する人がご本人と定期的に連絡を取り、生活の様子や健康状態を把握していく契約です。
任意後見契約と同時に締結しておくことで、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうことが可能となります。

財産管理委任契約

任意後見契約は、判断能力が衰えてから効力が生じますが、「財産管理委任契約」を締結することで、判断能力がしっかりしている時から、ご本人の財産の管理や生活する上での事務について、代理権を与え、委任することが可能です。

死後事務委任契約

ご本人が亡くなられた後の葬儀やお墓に関する手続きにつき、あらかじめ委任しておく契約です。
身寄りがない方や、身寄りがあっても死後のことについて自分の意思を確実に実現してもらいたい、と考える方にとって、有効な方法です。
問題に司法書士がかかわっていくことにより、ご高齢の方や障害のある方、ご家族の方が安心して生活を送ることができるようにお手伝いさせて頂きます。

その他の債務整理・成年後見につきましても
是非お気軽にご相談ください。

Copyright© 司法書士法人わたなべ総合事務所All Rights Reserved. login