
不動産の権利登記司法書士が申請する登記
土地や建物を買いたい・売りたい
不動産を売買する場合、売主の方から買主の方へ名義を変更する登記を申請します。
通常、売買代金決済の場に司法書士が立ち会い、登記に必要な書類をお預かりします。
書類が間違いなく揃っていることを確認した後、売買代金の支払いをして頂くことで、買主様は安全に不動産名義を取得し、売主様は重要な書類を手放す前に代金を受け取ることが出来ます。
不動産業者さんから司法書士を紹介されることが多いかと思われますが、他の司法書士にも話を聞いてみたいという場合や、個人の方同士で売買をしたい場合など、お気軽にご相談ください。
土地や建物を贈与したい
土地や建物を贈与する場合、贈与をする方から贈与を受ける方へ名義変更する登記を申請します。
契約書がなくても贈与することが可能ですが、ご要望がある場合や書面を作成した方が良いと思われる場合には、当事務所で贈与契約書の作成も承っています。
また、多くの場合贈与税がかかりますが、信頼出来る税理士さんをご紹介することも可能です。
まずは、固定資産税の評価がわかる納税通知書の明細または評価証明書等をご用意頂き、お気軽にご相談ください。
土地や建物を相続した
土地や建物の名義人が亡くなられた場合、相続人の方へ名義を変更する登記を申請します。詳細は相続・遺言のページでご紹介しております。
詳しくはこちら
住宅ローンを完済した
住宅ローン等を完済した場合、抵当権を抹消する登記を申請します。通常は、完済した際に金融機関から「司法書士に依頼するか、ご自身で登記手続きをしてください。」と案内されるはずです。
抵当権抹消登記に期限はありませんが、登記をせずに放っておくと、後々手続きが煩雑になってしまうこともありますので、早めに手続きされることをお勧め致します。
当事務所へご依頼いただける場合、基本的に一度のご来所のみで手続きを進めることが可能です。お気軽にご相談ください。
離婚をして、財産分与で土地や建物を取得することになった
離婚をして、財産分与で土地や建物を取得する場合、所有権移転登記を申請します。
離婚してから時間が経つと相手方の協力が得にくくなるということも考えられますので、早めにご相談されることをお勧めしております。
相手方のご本人確認も必要となりますが、依頼者様とは別の日に面談するといった対応も可能です。
まずは、固定資産税の評価がわかる納税通知書の明細や評価証明書等をご用意頂き、お気軽にご相談ください。
建物を新築した
建物を新築した場合、まず建物の種類・構造・床面積といった物理的状況を記録する「表題登記」を申請した後、所有者を記録する「所有権保存登記」を申請します。
表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士が代理で申請することが出来ます。
当事務所ではどちらの業務も行っておりますので、一度にご依頼頂けます。
ローンの借換えを考えている
金利が高い金融機関から低い金融機関へローンを借り換える場合、抵当権の抹消・設定の登記を行います。
借入れ当初と現在で金利情勢が大幅に変わっていたり、借りてから数年間は金利が低いけれど時間が経つと高くなるといった契約になっている場合、借り換えをすることによって支払う利息を大きく減らすことが出来るかもしれません。
借入れをしてから暫く経っている場合、一度借換えを検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所の提携している金融機関の中で、依頼者様の状況に合ったローンがあればご紹介することも可能です。
登記名義人の住所や氏名が変わった
登記記録には、不動産所有者の住所・氏名が記録されています。登記名義人の住所や氏名が変わった場合、住所・氏名の変更登記を申請します。
法改正により、令和8年4月1日から、住所氏名変更登記が義務化されます。
所有者の住所・氏名について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならないこととなります。
また、施行日前に住所や氏名が変わっている場合は、令和8年4月1日から2年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由のない申請漏れには過料が課されますのでご注意ください。
法律が施行されるまでは直ちに登記手続きをしなければならない訳ではありませんが、不動産を売却したり、担保に入れる場合、必ずこの登記が必要となります。
また、登記名義人の方が亡くなられて相続登記をする際、基本的に登記記録上の住所から亡くなられた時の住所まで全ての住所移転を証する書類が必要となります。何度か引っ越しをした場合などには、住所変更登記をしていないと相続人の方が書類収集に苦労することも考えられます。
住所や氏名に変更があった場合、出来る限り登記手続きをしておいた方が良いでしょう。