相続手続き
大切なご家族が亡くなられると、亡くなった方が所有していた不動産・預貯金などの遺産は相続人または遺贈を受けた方が引き継ぐこととなり、遺産分割協議や遺言に基づいて相続の手続きを行う必要があります。
当事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書作成、預貯金解約から相続登記手続きに至るまで、相続に関する手続きを全面的にサポート致します。お気軽にご相談ください。
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大切なご家族が亡くなられると、亡くなった方が所有していた不動産・預貯金などの遺産は相続人または遺贈を受けた方が引き継ぐこととなり、遺産分割協議や遺言に基づいて相続の手続きを行う必要があります。
当事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書作成、預貯金解約から相続登記手続きに至るまで、相続に関する手続きを全面的にサポート致します。お気軽にご相談ください。
亡くなられた方の遺産に土地や建物がある場合、相続人の方へ名義を変更する相続登記を法務局へ申請します。
相続登記の申請は必要書類が多く煩雑な手続きですので、ご自身で申請される方は少なく、司法書士が依頼を受けることの最も多い手続きの一つです。
法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由のない申請漏れには過料が課されます。改正法の施行前に亡くなった方の相続につきましても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
期限前であっても、相続登記をせずに放置しておくと、相続人の一人が亡くなって更に相続が発生し、相続人間の協議が困難になったり膨大な量の書類が必要になることがあります。また相続人の一人が認知症になってしまうと、成年後見の手続きをしなければ遺産分割協議が出来ません。不動産の売却や担保設定をする場合には必ず相続登記が必要ですので、登記が出来ないことで、売却自体が困難となってしまいます。出来るだけ早く相続登記をしておくことをお勧め致します。
なお、相続登記申請時に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を提出しますが、ほとんどの書類は司法書士が代理で取得可能です。原本還付の手続きを行い、他の手続きにも使用できますので、相続の手続きを行う際は初めに司法書士にご相談頂くと無用な手間を省けるかもしれません。
預金者が亡くなられたことを金融機関が把握すると、銀行口座が凍結され、預貯金の引き出しが出来なくなってしまいます。
預貯金を引き出すには、一般的に、相続人全員の同意を得る必要がある他、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍など様々な書類を揃えて各金融機関で手続きをする必要があります。
預貯金の解約を司法書士にお任せ頂ければ、簡易迅速に手続を進めて参ります。
一般的に相続の手続きには、相続人を特定するため亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等が必要です。
当事務所で戸籍の収集を代理して行うことも可能です。相続の仕組みや戸籍についてもわかりやすくご説明致します。
また、法務局での法定相続情報証明の取得もご依頼頂けます。
遺産分割協議書の作成についてもお任せください。遺産分割の話し合いにつきましても可能な範囲でサポート致します。
借金があるので相続したくない、といった場合には裁判所を通して「相続放棄」の手続きをする方法がございます。相続放棄の申立てにつきましても、司法書士がお手伝い致します。
相続放棄の手続きは、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。この期限を過ぎると相続を承認したとみなされてしまいますので、期限までに余裕をもって手続きを行ってください。
万が一期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められることがありますので、その場合もお気軽にお問合せください。
相続人の中に未成年の方がいる場合「特別代理人」を、行方不明の方がいる場合「相続財産管理人」を、裁判所で選任してもらう手続きが必要となる場合があります。
特別代理人、相続財産管理人選任の申立てにつきましても、司法書士がお手伝い致します。
まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
相続手続き全般につきまして、わかりやすくご説明致します。
相続税の申告など専門外の手続きにつきましても、税理士、弁護士等、他の専門家と連携を取りまして、全面的にサポートさせて頂きます。
相続・遺言の手続きにつきましては、下記のサイトでもご紹介しておりますので、是非ご参照ください。
遺言書がない場合、相続が発生すると、遺産の分け方を決めるため、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、遺言書があれば、財産の譲受人は他の相続人の同意を得ずに手続きを進めることが可能です。
遺産の分け方で揉めてしまいそうな場合や、疎遠になっている親族がいる場合、相続人の数が多い場合等に、遺言書は大変有効です。
仲の良かった家族でも、相続が発生したことを機に関係がぎくしゃくしてしまうこともございます。
トラブルを未然に防ぐため、また、相続手続きを簡素化するといった意味でも、早いうちに遺言書を残しておくことをお勧め致します。
遺言をしようとする方が遺言書全文と日付、氏名を自書し、署名の下に押印することによって作成します。
自筆証書遺言の長所は、簡易に作成でき、費用もかからないことです。
ただし、遺言者が亡くなられた後、裁判所での検認が必要となります。また、形式に不備があった場合、遺言が無効となってしまったり、紛失や偽造のリスクもございます。
公証人の作成する「公正証書」によって行います。
証人の立会の下、遺言をしようとする方が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が内容を確認し、署名押印します。
公正証書遺言の長所は、公証人役場で遺言書原本を保管するので紛失や偽造、変造の心配がないことです。亡くなったあとの検認手続きも不要ですが、公証人の手数料などの費用がかかります。
遺言書をご自身で作成されるとなると、不安に感じられる点も多いかと存じます。
そんな時は、お気軽に司法書士へご相談ください。
相続では、遺言の内容が優先されますが、遺言のままでは、遺言の内容は実現しません。
たとえば、認知の遺言があれば認知届を提出したり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要となります。
そこで、遺言書作成の際に、遺言書の中に「遺言執行人」の定めを記載されることをお勧めします。
遺言執行者は、未成年の方や破産をされた方以外は誰でもなることが出来ます。しかし、遺言の内容によっては、相続人の方同士で利害関係を持つこともあります。
また、様々な専門知識を必要とする手続きも、多くございます。
当事務所では、遺言執行も承っておりますので、遺言作成時にぜひ併せてご検討ください。
相続・遺言の手続きにつきましては、下記のサイトでもご紹介しておりますので、是非ご参照ください。
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