相続登記をしないことによるリスクについて②
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。
相続登記をしないことによって生ずるリスクについての続きです。
先日のブログで書かせて頂いた点以外にも次のようなことが考えられます。
・知らないうちに法定相続の登記や債権者の差押登記が入ってしまった
遺産分割前は勿論、相続人間で遺産分割の協議が整って、ご自身が不動産を相続することになったとしても、まだ安心は出来ません。ご自身の名義にする登記をしないでいると、他の相続人が勝手に法定相続の登記をしてしまうというようなことも考えられます。法定相続分での登記は相続人の1人からの申請で出来てしまいます。また、 一部の相続人の借金が原因で債権者が勝手に法定相続登記をして、当該持分に差押をすることも考えられます。
・空き家問題に巻き込まれた
遺産分割や相続登記をしないことで、空き家問題に巻き込まれてしまったり、問題に迅速に対応出来ないことも考えられます。
空き家問題には次のようなものがございます。
1.空き家の倒壊が原因で隣地の建物に被害が及んだり、他人に怪我をさせてしまい、損害賠償を請求された
2.雑草や虫の発生による被害、ゴミのポイ捨てによる悪臭等、近隣や行政から苦情が来た
3.特定空家等の認定がされて、突然処分費用を請求された
4.無駄な固定資産税を払い続けている
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