不動産登記の際の会社登記簿謄本添付について
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
今まで、法人が申請人となる不動産登記の申請をする場合、代表者の資格を証明する書類として、会社の登記簿謄本を添付しなければならなかったのですが、登記の情報がデータベース化し、法務局でデータ照合が出来るため、会社法人等番号を申請書に記載すれば、添付が不要となりました。
会社法人等番号は、会社の登記簿謄本に記載されています。
頻繁に不動産取引を行う会社や、抵当権を設定する銀行では、手間や費用が省略できることになります。
従来どおり資格証明書として登記簿謄本を添付することも出来ます。しかし従来は発行後3ヶ月以内のものでよかったのが1ヶ月以内のものを添付しなければならなくなりました。
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