市川相続遺言相談窓口公式ブログ

市川で相続・遺言でお困りの方へ 市川相続遺言相談窓口のスタッフブログ

古い抵当権の抹消登記について

      2016/11/20

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

金融機関等から住宅ローン等の借り入れをすると、土地建物に抵当権が設定されます。

抵当権とは、お金が返せなくなった場合に土地建物を競売にかけて、優先的に弁済を受けるための権利、いわゆる担保権の一種です。

返済が終わると抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動で抹消される訳ではなく、法務局へ抵当権抹消の登記申請をしなければなりません。

ローンを完済した際に金融機関から抵当権抹消のための書類が発行されるので、すぐに司法書士に依頼して抹消登記の手続きをされる方がほとんどです。しかし、時々、抵当権抹消の登記をしていなかったため、古い抵当権が登記簿上に残ってしまっているケースがあります。

 

その場合、例えば既に抵当権者である金融機関が閉鎖されていたり、合併を繰り返して別の金融機関となっているケースが多々あります。 抵当権者である法人がなくなっていると、抹消するための手続きがとても大変です。

また、抵当権者が会社として存在していたとしても、金融機関から預かった抵当権抹消のための書類を紛失してしまっていた場合、手続きが大変になってしまいますし費用もかかります。 (一部の書類は金融機関で再発行してもらえますが、権利証(登記識別情報)は再発行ができませんので代わりの手続きが必要になります。)

抵当権の抹消はお早めにすることをお勧め致します。

 

 

市川相続遺言相談窓口
〒272-0034
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
URL:http://office-watanabe.info/souzokusoudan

 

 

 

 - その他