遺産承継
相続が発生すると、亡くなられた方が所有していた不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産につき、相続人への名義書き換えや解約をする必要があります。遺言書がある場合には遺言に従って、遺言書がない場合には相続人間で遺産分割協議等を行い、各機関ごとに手続きを進めていきます。
司法書士による遺産承継業務
遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりし管理や処分をするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。
他人の事業の経営や、他人の財産の管理もしくは処分を業務として行うことができるのは、法令で規定されている司法書士または弁護士のみです。当事務所にご依頼頂いた場合、専門の司法書士が責任を持って財産の適正な管理・処分を行わせて頂きます。
また、相続財産の中に不動産が含まれる場合、名義変更の登記が必要ですが、登記申請手続きを代理で行うことが出来るのも、司法書士または弁護士のみです。登記申請を行う弁護士は少ないので、弁護士に依頼している件であっても、登記手続きが必要な場合、司法書士に別途依頼するケースが多くございます。他の相続人と争いにならないような場合は、最初から司法書士に依頼すれば、それだけで手続きを完結出来る可能性が高いです。
相続税の申告や社会保険の手続きなど司法書士の業務範囲外の手続きにつきましても、信頼出来る税理士・社会保険労務士・弁護士等と連携してサポート致します。
時間や手間がかからない
提出書類の作成や必要書類の収集もほとんどご自身で行う必要はありません。提出書類の作成や、印鑑証明書以外の必要書類の収集、各手続先への書類提出を全て代行させて頂きます。
書類作成の不備がない
ご自身で行った遺言書の作成や登記手続きに不備があったことにより、遺言書が無効になってしまった、あるいは後にトラブルになったり余計な手間がかかってしまったという話もよく耳にします。専門家に任せることで、ミスの無い確実な書類を作成できます。
費用面でもお得
信託銀行等が行っている遺産整理業務では、遺産分割協議書の作成や相続登記手続については司法書士や弁護士の報酬が別途必要となります。
当相談所は遺産整理業務受任者として遺産整理業務を行い、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続につきましても対応致しますので、費用を低く抑えられます。
不動産の相続登記だけ依頼したいなど、必要な手続きのみを個別にご依頼頂くことも可能です。詳しくは下記をご参照ください。