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遺言執行 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

無料相談実施中

TEL:047-314-1490

遺言執行者とは

遺言執行とは

遺言執行者は、亡くなった方の意思に沿って遺言の内容を実現する役割を担っています。遺言執行者を選任することで、相続の手続きを簡易・迅速に行うことが出来ます。

また、遺言執行者は、中立の立場から遺言の内容を公平・忠実に実現することが期待されます。

執行者が必要と思われる内容の遺言

ご希望により、遺言作成の際に当相談所の司法書士が遺言執行者をお引き受け致します。

遺言に執行者が指定されていない場合

遺言書に遺言執行者が指定されていない場合でも、裁判所の選任により遺言執行者をお引き受けすることができます。

遺言執行者を選任するメリット

遺言の内容を確実に実行できる

遺言執行者は単独で相続手続きを行うことができ、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
遺言執行者が選任されていない場合、遺言書があっても手続きによって相続人全員の同意が必要となります。一方、遺言執行者が選任されていれば、他の相続人は、手続きを妨げる行為はできませんので、確実に遺言の内容を実現できます。

速やかに遺言内容を実現できる

遺言執行者が迅速に遺言内容を実現できる理由として、相続人を代表して単独で手続きができ、相続人全員から実印をもらうなどの手間が省けます。

司法書士に執行者を依頼するメリット

実質的に利害が対立する立場である相続人が遺言執行者になると、遺言の内容によって公正さを欠く場合もあり、そのような場合は中立の遺言執行者が必要となります。

また、状況によって、名義変更手続きが法律知識のある専門家でなければ困難な場合もございます。そのような場合には、執行者を専門家に依頼することをお勧め致します。

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遺言執行業務の費用につきましてはこちらをご覧ください。

>>遺言書作成についてはこちら

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