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預金解約・名義変更 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

無料相談実施中

TEL:047-314-1490

相続した預金の解約・名義変更とは

相続した預金の解約・名義変更とは

預貯金口座の名義人が亡くなったことがわかると、金融機関は口座を凍結します。亡くなられた方の預貯金を、親族の1人が他の相続人の同意を得ることなく引き出してしまうのを防ぐためです。
口座凍結後に相続人が預貯金を引き出すためには、一般的に、戸籍や遺産分割協議書、遺言書等により、誰がその預貯金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

こんな事でお困りの方はご相談ください

銀行での手続きの説明

銀行で手続きの説明を受けたが、必要書類が多くて難しそうだ。面倒だ。

何度も通う必要がある

書類を揃えるために役所などに何度も通いたくない。

精神的な余裕がない

家族が亡くなったばかりで、煩雑な手続きをする精神的余裕がない。

仕事で忙しい

平日は仕事などで忙しく、銀行や役所へ行く時間がない。

どうしたらいいか分からない

誰に相談したら良いのかわからない。手続きを全て誰かに任せてしまいたい。

サービス内容

ご自身で預金解約の手続きを行う場合、郵送で手続きが可能な金融機関もありますが、通常、金融機関ごとに数度ずつ、平日に出向く必要があります。場合によっては、待ち時間と手続きにかかる時間を併せて、1度に数時間かかることもあります。また、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要です。
すべての作業をご自身で行うのが難しい場合や、時間をかけたくない場合、当相談所の司法書士に預貯金の相続手続き(払い戻し、解約、名義変更)をお任せください。

ゆうちょ銀行、京葉銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、東京シティ信用金庫、その他全ての各種銀行・信用金庫に対応しております。遠方の金融機関についても対応可能です。

また、必要書類の中でも取得に手間がかかるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本です。婚姻や転籍等で別の市区町村から本籍を移した場合、従前の本籍地の市区町村役場でも戸籍を請求しなければなりません。当相談所では、戸籍謄本の取得のみのご依頼や、法務局での法定相続情報証明取得も承っております。

預金口座解約・名義変更の為の必要書類

  • 払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人名義の預金通帳
  • 遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など
  • 相続人全員の印鑑証明書(ほとんどの金融機関で、3ヶ月以内など期限があります)
  • 相続人全員の実印

※事案によって必要書類は異なります。代理での取得も一部を除いて可能です。
 お気軽にご相談ください。

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預金解約・名義変更にかかる費用についてはこちらをご覧ください。

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