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生前贈与 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

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TEL:047-314-1490

生前贈与について

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生前贈与とは、自分が生きている間に財産を人に分け与える行為です。
遺言によるのではなく生前に贈与した方が良いと思われる場合、例えば将来負担すべき相続税を抑える目的や、相続を巡る争いを予防するため、あるいは信頼できるご家族に資産の管理や家業を任せるため等に利用されます。

所有権移転の登記手続きはもちろん、贈与税等の手続きにつきましても、税理士等と連携して総合的にサポートさせて頂きます。

生前贈与が必要なケース

下記のような場合、生前贈与を検討されることをお勧め致します。

  • 相続税対策をしたい
  • 不動産の名義が複数人の共有となっている(親の不動産を相続して、兄弟全員の名義で登記した場合等)
  • 不動産の名義人が亡くなった場合、相続人間で争いが起こる恐れがある
  • 親名義の土地の上に子供名義の建物が建っている

相続税対策としての夫婦間の生前贈与

以下の要件のすべてに当てはまる場合には、2,000万円までの贈与が非課税となり、基礎控除額とあわせて最大2,110万円分の生前贈与を一度に行うことができ、相続税対策としても有効です。

婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で贈与が行われたこと

配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。または居住用不動産を取得するための金銭であること

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

相続時精算課税制度を活用した生前贈与

相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含む)への贈与については、 2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。 大きな出費の必要に迫られた場合などに、 贈与税を一時的に控除した状態で譲り渡すことが可能な制度です。

適用対象者

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子。(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)

適用対象財産等

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなし。

適用手続

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の所轄税務署長に対し「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。受贈者の戸籍の謄本などの所定の書類が併せて必要です。

生前贈与を行う場合の注意点

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贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。

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遺産分割の際の無用な争いは避けるように注意すること。

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贈与契約書を作成し、場合によっては公証役場で確定日付を取っておくことが望ましい。

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相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算されることを確認すること。

遺留分減殺請求について

相続開始前の1年以内になされた贈与や、10年以内の相続人に対する生計の資本としてされた贈与については、原則として遺留分減殺請求の対象となります。 また、遺留分の請求を避けるためにされた贈与については期間外であっても請求の対象となることをご承知おきください。

生前贈与登記の必要書類

贈与者(贈与する方)

  • 権利証又は登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 贈与する不動産の評価証明書(最新年度のもの)
  • 本人確認資料(運転免許証、保険証等)
  • 実印

受贈者(贈与を受ける方)

  • 住民票
  • 本人確認資料(運転免許証、保険証等)
  • 印鑑(認印も可)

※事案によって必要書類は異なります。代理での取得も一部を除いて可能です。
 お気軽にご相談ください。

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生前贈与の登記費用についてはこちらをご覧ください。

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