相続放棄
相続放棄について
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。遺産より借金の方が明らかに多い場合や、亡くなった方と全く交流がなく、借金があるかどうか不明な場合等に相続放棄の制度が利用されます。
相続が開始すると、相続人は亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続放棄をしなければ、相続人は亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行しなければなりません。
相続放棄ができる期間
相続放棄は、相続人が自分のために相続があったことを知った時点から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この時期を過ぎてしまうと、相続することを承認したものとみなされてしまいます。
※ 例外的に、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、当相談所にご相談ください。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄は借金を免れる1度きりのチャンスですので、失敗は許されません。専門家に相談することをお勧め致します。
相続放棄は後から撤回することができません。 放棄した後にプラス財産が見つかった場合、大変な損害ですので、相続財産の調査は慎重に行ってください。
一人が相続放棄をすると、借金も含め相続の順位に従って順番に相続人となります。例えば亡くなられた方の子供が全て相続放棄をしても、次に親や祖父母、更に兄弟姉妹が相続人となります。マイナスの相続の場合、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄に必要な書類
- 申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
※事案によって必要書類は異なります。代理での取得も一部を除いて可能です。
お気軽にご相談ください。
手続きの流れ
ご相談
戸籍等の添付書類を収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所へ相続放棄の申立て
家庭裁判所からの照会
家庭裁判所から通知書の送付
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付