遺言書作成
遺言が必要なケース
下記のような場合、遺言書の作成をお勧め致します。
- 相続人間の争いを予防するため、あらかじめ遺産の分配方法を指定したい場合
- 子供がいなくて兄弟姉妹が相続人となる予定だが、妻または夫に全財産を相続させたい場合
- 相続人がいない場合
- 内縁の妻又は夫がいる場合
- 行方不明の推定相続人がいる場合
- 病気、障害を持つ子の助けとなるよう遺産の使い道を指定したい場合
- 再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子供がいる場合
- 自身の死後の相続手続きを少しでも簡略化し、家族の負担を減らしたい場合
上記以外にも、相続人の数が多い場合や、相続人の中に認知症の方がいる場合などには、書類の収集や遺産分割協議が困難となる可能性がありますので、遺言の必要性が高いと思われます。また、遺言書があれば、相続人間の争いを予防出来るだけでなく、争いにならないような場合でも、相続手続きを簡略化出来ることが多いです。
突然の事故や病気・認知症等により、遺言が出来なくなってしまうこともありますので、早いうちに遺言書を作成しておくことをお勧め致します。
遺言の種類
遺言者の真意の確保、紛争の予防のため、遺言は、法律により厳格な方式が要求されています。
遺言者が亡くなられた後では、遺言者に遺言の内容を確認することが出来ない為、方式に違背した場合は原則として無効となります。
自筆証書遺言 | 遺言者が、いつでも自由にすることができる |
費用がかからない | |
内容を他人に知られない | |
方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある | |
紛失や盗難、焼失の恐れがある | |
家庭裁判所での検認手続が必要となる(遺言者死亡後) |
公正証書遺言 | 方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない |
家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる | |
原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄や改ざんをされる心配がなく、謄本を紛失しても再発行してもらえる | |
証人2人が必要 |