メニュー

遺言書作成 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

無料相談実施中

TEL:047-314-1490

遺言について

遺言書作成

遺言とは、ご自分が生涯をかけて築いてきた財産を、最も有効・有意義に活用してもらうための意思表示です。

世の中では、遺言がないために相続を巡り親族間で争いが起こることが少なくありません。相続は、今まで仲の良かった人たちが骨肉の争いを起こしてしまう要因となります。

遺言の主たる目的は、遺言者自らが自分の残す財産の帰属先を決め、相続を巡る争いを防止することにあります。また、相続の手続きを簡素化したり、ご家族への最後の手紙という意味でも遺言書を書くことをお勧め致します。

遺言が必要なケース

下記のような場合、遺言書の作成をお勧め致します。

    • 相続人間の争いを予防するため、あらかじめ遺産の分配方法を指定したい
    • 子供がなく兄弟姉妹が相続人となる予定だが、妻または夫に全財産を相続させたい
    • 相続人がいない
    • 内縁の妻又は夫がいる
    • 行方不明の推定相続人がいる
    • 病気、障害を持つ子の助けとなるよう遺産の使い道を指定したい
    • 再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子供がいる
    • 自身の死後の相続手続きを少しでも簡略化し、家族の負担を減らしたい

上記以外にも、相続人の数が多い場合や、相続人の中に認知症の方がいる場合などには、書類の収集や遺産分割協議が困難となる可能性がありますので、遺言の必要性が高いと思われます。遺言書があれば、相続人間の争いを予防出来るだけでなく、争いにならないような場合でも、相続手続きを簡略化出来ることが多いです。

突然の事故や認知症等により、遺言が出来なくなってしまうこともありますので、早いうちに遺言書を作成されることをお勧め致します。

遺言の種類

遺言者の真意の確保、紛争の予防のため、遺言は、法律により厳格な方式が要求されています。
遺言者が亡くなられた後では、遺言者に遺言の内容を確認することが出来ない為、方式に違背した場合は原則として無効となってしまいます。

自筆証書遺言 遺言者が、いつでも自由にすることができる
費用がかからない
内容を他人に知られない
方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある
紛失や盗難、焼失の恐れがある
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続が必要となる
公正証書遺言 方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない
家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる
原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄や改ざんをされる心配がなく、謄本を紛失しても再発行してもらえる
証人2人が必要

公正証書遺言をするための必要書類

  • 遺言者本人の印鑑証明書
  • 財産を相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その住民票
  • 不動産の登記簿謄本又は権利証
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 預貯金・その他金融資産に関するメモ等

※事案によって必要書類は異なります。代理での取得も一部を除いて可能です。
 お気軽にご相談ください。

当事務所へのご依頼につきまして

遺言書作成及び亡くなられた後の手続きに関しまして、当事務所では次のようなサポートを行っております。

  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公正証書遺言の証人となること
  • 自筆証書遺言の作成サポート、法務局における遺言書保管の申請支援
  • 自筆証書遺言の検認手続き
  • 遺言執行人となること
  • 遺言に基づく不動産登記申請手続き、預金解約手続き、各種名義変更手続き
  • その他遺言に関する相談全般

遺言に関することにつきまして、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。相続税や不動産の評価等に関するご相談も、税理士、不動産業者、その他の専門家と連携してサポート致します。

料金についてはこちら

遺言書作成にかかる費用についてはこちらをご覧ください。

TEL:047-314-1490

  • 無料相談実施中
  • お問い合わせフォームはこちら