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よくあるご質問 - 市川相続遺言相談窓口|市川で相続・遺言でお困りの方へ

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TEL:047-314-1490

よくあるご質問

これまでに頂いたご質問や、よくあるお問い合わせをご紹介致します。

当相談所についてのご質問

インターネットを見てお電話しました。相談は無料でよろしいのでしょうか?

ご相談だけでしたら無料です。ご安心ください。

相談時間は無制限ですか?電話も面談もどちらも無料ですか?

お電話でのご相談はおおよそ10~20分程度でお願いしております。面談の場合は、30分~1時間程度が目安です。

土日や営業時間外の相談は可能ですか?

事前にご連絡いただければ対応可能です。お気軽にご相談ください。

予約しなくても相談は可能ですか?

基本的には予約をして頂いております。但し、状況によっては対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

相続登記のご質問

登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?

当事務所はオンライン申請により全国に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

費用の見積もりをもらうためには、どのような資料が必要ですか?

毎年4月~6月頃に役所から郵送される、固定資産税・都市計画税の納税通知書をご準備ください。そちらに記載されている評価額を基に登記手続きの登録免許税を算出します。納税通知書が見つからなければ、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で最新年度の評価証明書をご取得ください。

途中から依頼できますか?

途中からのご依頼でも喜んでお引き受け致します。進捗状況によって費用も減額となりますので、お気軽にご相談ください。

生前対策のご質問

遺言書の書き方には決まりがあるのですか?

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式に依らなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。詳しくは、「遺言書作成」のページをご覧ください。

自筆証書遺言をパソコンで文字を打って作成することは出来ますか?

自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、パソコンで文字を打つ等の方法により作成することは出来ません。但し、一定の要件を満たせばパソコンで作成した財産目録を添付することが可能となりました。

夫婦で1つの遺言書を作りたいのですが、可能ですか?

遺言書は、必ず1人が1つの証書でしなければならない為、たとえ夫婦であっても、2人以上の人が同一の証書で遺言をすることは出来ません。

入院中でも公正証書遺言を作成することは出来ますか?

出来ます。入院中であったり、足腰が悪くて公証役場へ出向くことが難しい場合、公証人に病院や自宅等へ出張してもらうことも可能です。

内縁の妻に私の遺産を承継させることは出来ますか?

遺言書を作成することにより、遺贈することが可能です。そのような場合、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。遺言執行者がいない場合、遺産を承継させる手続きに相続人全員の同意が必要となることが多いです。

自筆証書遺言の封の仕方はどのようにすれば良いですか?

封筒に入れてのり付けした後、実印を押印するのが一般的です。

相続手続き全般のご質問

誰が相続人となるのですか?

相続人につきまして、詳しくはこちらをご覧ください。

遺留分という権利があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合をいいます。例えば被相続人(亡くなった人)が遺言によって相続財産を第三者に譲渡(遺贈)したとしても、遺留分を有する相続人は、保障された割合については自己の権利を主張できます。

遺産分割協議には誰が参加するのでしょうか?

相続人全員が参加します。各種名義変更の手続きで使用する場合、基本的に相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印します。

不動産売却のご質問

相続した不動産を売却して損失が生じても税金はかかるのでしょうか。

土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、 その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できます。しかし、控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

預金解約・名義変更のご質問

自分の法定相続分のみの預金の払い戻しはできるのでしょうか?

自らの法定相続分を主張したとしても、一般的に金融機関は払い戻しに応じてくれません。預金の金額が少額であれば、相続人の1人からの請求で全額の払い戻しが可能な場合もありますが、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要な場合がほとんどです。

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